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令和元年台風第19号の影響に伴う災害により被災された皆さまへ
令和元年台風第19号の影響に伴う災害により被災された皆さまへ
この度の災害により被災した被保険者とそのご家族並びに関係者の皆さま方には心よりお見舞い申しあげます。
令和元年台風第19号の影響に伴う災害により被災され、災害救助法の適用された地域にお住まいの方は、医療機関等の窓口における一部負担金の免除を行うことができます。
またすでに医療機関において、一部負担金を支払った場合にはその還付を受けることができます。
※窓口負担の免除には「健康保険一部負担金等免除証明書」、還付金を請求するためには「健康保険一部負担金等還付申請書」が必要です。
さらに、「保険料の納付期限の延長又は納付の猶予」「被保険者証(カード)の紛失時による受診方法と再発行」についても以下の通り対応いたします。
対象者
災害救助法の以下の適用地域の住民であり、住家の全半壊、全半焼、床上浸水した方等
※申請には罹災証明書(写)が必要です。
なお、被保険者が重篤な傷病を負った場合や被保険者が行方不明、長期避難世帯となった場合なども対象となりますので、詳細につきましては組合までお問合せください。
対象地域
被害拡大により、対象地域が増え続けているため、直近の対象地域の情報については、内閣府ホームページをご確認ください。
なお、台風第15号において災害救助法が適用された千葉県及び東京都の市町村については、令和元年台風第19号に伴う災害により、多数の方が生命又は身体に危害を受け、又は受けるおそれが生じており、継続的に救助を必要としていることから、台風第19号においても災害救助法が適用されます。
■一部負担金等の免除について
医療機関において、一部負担金の免除を受けるには、当組合が発行する「健康保険一部負担金等免除証明書」を被保険者証(カード)に添えて、保険医療機関等に提示する必要があります。
免除証明書の交付申請方法
こちらから申請書をダウンロードし、添付書類(交付申請書参照)を添えて業務部あて郵送または組合窓口にご提出ください。
なお、以下については免除対象外です。
・食事療養標準負担額、生活療養標準負担額
・柔道整復師、あんま・マッサージ・指圧師、はり師、きゅう師による施術その他の療養費
■一部負担金等の還付請求
免除証明書の交付要件に該当する方で、免除期間内に保険医療機関等の窓口で一部負担金を支払われた場合には、「健康保険一部負担金等還付申請書」を当組合に申請いただくことにより、一部負担金等の還付を受けることができます。
(注)還付申請をされる場合は、時効がありますので(一部負担金の支払いをした日の翌日から起算して2年間)、ご注意ください。
添付書類 : 保険医療機関等が発行した領収証又は一部負担金等の額が確認できる書類の原本
※「健康保険一部負担金等免除証明書」未申請の方は、罹災証明書(写)が必要となります。
■被保険者証(カード)の紛失時による受診方法と再発行
令和元年台風第19号による災害が起因とした被保険者証(カード)の紛失等による再発行については手数料が不要となりますので、該当される場合には速やかに再交付申請の手続きを行ってください。
また、お手もとに被保険者証がない場合においても医療機関窓口にて次の事項を申告すれば受診することができます。
①氏名
②生年月日
③連絡先(電話番号等)
④事業所名
■保険料の納付期限の延長又は納付の猶予について
被災された事業所又は任意継続被保険者の方について、その被災状況に鑑み、保険料の納付期限の延長又は納付の猶予を行うことができます。
詳しくは、当組合までお問合せください。
各手続きに関する照会先 業務部 TEL 043-245-7480