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別居の場合の被扶養者認定について
別居の場合の被扶養者認定について
平素、当組合の事業運営につきまして、格別のご理解ご協力を賜り、厚くお礼申しあげます。
さて、厚生労働省より、別居の場合の被扶養者認定について、申立書のみの認定はできないことが示されましたので、被保険者と同一世帯に属していない国内認定対象者の被扶養者申請に際しましては、以下の書類(直近3カ月分)を必ず添付いただきますよう、お願い申しあげます。
(1)仕送りが振込の場合は、預金通帳等の写し(誰から誰へいくら振込したか明らかであること。)
※仕送り以外の入出金欄については、マスキング可。
(2)仕送りが送金の場合は、現金書留の控え(写し)
(3)仕送りが預貯金通帳等により確認できない次の①から③の様な場合、
①現金を手渡ししている
②現金以外を補助している(家賃、水道光熱費等)
③世帯用のクレジットカードを使用させている
同一世帯に属していない被扶養者について、申立てのみでは認定できません。
現金の手渡しや現物(食料・衣料等)を渡すことにより被保険者が生計を維持している場合は、国内認定対象者の住民票住所、課税証明書等で年間収入を確認し、実質的に生計維持をしていることが認められる場合は、認定できます。
●国内認定対象者が学生又は16歳未満の子である場合は、仕送りを証明する書類は必要ありません。
ただし、アルバイト収入等がある子の場合は、仕送りを証明する書類が必要となります。
●仕送りがまだ行われていない方への認定については、仕送りが確認できる書類の添付が無いこととなり、生計維持の確認が出来ないため、認定することはできません。
●初回の仕送りがなされた時点で、生計維持等被扶養者としての要件を満たしていれば、被扶養者として認定できます。ただし、年間の仕送り予定回数及び各回の仕送り予定額については、本人申立てにより認定を行いますが、その後の被扶養者資格の再確認の際に、改めて実績に基づく仕送りの金額及び回数を確認させていただき、継続した仕送りによる生計維持が確認できない場合は、当該事実が確認できなくなった時点に遡って被扶養者資格が削除されます。
この度の取扱いにより、手渡しでの仕送りは原則、認められないこととなります。現在、被保険者と同一世帯に属していない被扶養者の方については、今後、仕送り実績の残る銀行振込や現金書留等を行っていただきます様、被保険者の方にご説明ください。
なお、当健保組合におきましても、機関紙等において周知して参ります。
※お問合わせは、043-245-7480 JA千葉健保・業務部まで