被保険者の方が、新型コロナウイルス感染症により、療養のため事業所を休み、事業主から報酬が受けられない場合、傷病手当金が支給されます。
なお、新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給について、厚生労働省より別紙Q&Aが示されましたので、ご確認ください。
※お問合せは、043-245-7480 JA千葉健保・業務部まで
<参考>
厚生労働省ホームページ(新型コロナウイルス感染症について)はこちら
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