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緊急事態宣言発令に伴う業務体制について
令和2年4月9日
新型コロナウイルス感染拡大を踏まえた業務の対応について
平素より当健康保険組合の事業にご協力を賜り厚くお礼申しあげます。
さて、現在全世界に新型コロナウイルスの感染拡大が進む中、4月7日には国より緊急事態宣言が発出されたところです。
また、これに伴い、千葉県におきましても昼夜問わず外出自粛が要請されています。
さらには、健康保険組合の監督官庁である厚生労働省保険局保険課よりコロナウィルス感染症へのリスクを最大限回避するため、「健康保険組合の事業継続について」が通知され、業務継続については「最低限の職員の出勤とする」「時差出勤や在宅勤務による体制の確立」等指導されております。
つきましては、健康保険組合の事業継続を果たすため、緊急事態宣言を真摯に受け止めるとともに、当該通知に基づき職場内における「密集」「密接」を緩和するため、時差出勤並びに在宅勤務を実施することとなりましたのでお知らせいたします。
なお、これにより少人数体制の執務となるため、電話等の対応や業務処理に多少お時間を頂戴することが予測されますが、極力業務に支障を来すことのないよう各部署で協力して進めてまいります。
4月は被保険者資格の得喪等手続きが集中する時期であり、例年よりも被保険者証の交付等に日数を要することもありますので、あらかじめご了承くださいますようお願い申しあげます。
皆さまの健康を確保するため、またこの様な状況をご理解いただき、任意継続手続き等については、郵送にしていただくなどご配慮いただき、来所でのお手続きは極力控えていただきますよう重ねてお願い申しあげます。
記
実施期間
令和2年4月10日(金)から令和2年5月1日(金)まで
※業務時間は通常通り8時45分~17時ですが、前述いたしました通り、少人数での執務となりますので、お時間を頂戴する場合がございます。
※今後の状況や行政等の指示により対応が変更となる場合には速やかにご連絡いたします。
以 上