千葉県農協健康保険組合

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新着情報

[2020/10/01] 
傷病手当金を受給されている皆様・病気やけがで療養中の皆様へ障害年金のご案内

厚生労働省より、以下事項について情報提供がありました。

傷病手当金を受給されている皆様・病気やけがで療養中の皆様への障害年金のご案内

・初診日から1年6か月以上経過し、かつ、障害年金の等級に該当している場合は、障害年金を受給できます。

・初診日から1年6か月以上経過していれば、その後、65歳までのいつの時点で障害年金の等級に該当しても、障害年金を請求できます。

 

詳細はこちら

 

 

※傷病手当金と障害年金の併給は出来ません。

 

※お問合せは、043-245-7480 JA千葉健保・業務部まで

 

※日本年金機構 全国の相談・手続き窓口

 https://www.nenkin.go.jp/section/soudan/index.html

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