新着情報
[2020/10/01]
傷病手当金を受給されている皆様・病気やけがで療養中の皆様へ障害年金のご案内
傷病手当金を受給されている皆様・病気やけがで療養中の皆様へ障害年金のご案内
厚生労働省より、以下事項について情報提供がありました。
傷病手当金を受給されている皆様・病気やけがで療養中の皆様への障害年金のご案内
・初診日から1年6か月以上経過し、かつ、障害年金の等級に該当している場合は、障害年金を受給できます。
・初診日から1年6か月以上経過していれば、その後、65歳までのいつの時点で障害年金の等級に該当しても、障害年金を請求できます。
※傷病手当金と障害年金の併給は出来ません。
※お問合せは、043-245-7480 JA千葉健保・業務部まで
※日本年金機構 全国の相談・手続き窓口