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[2021/01/13]
緊急事態宣言対象地域における各種健診の取扱いについて
緊急事態宣言対象地域における各種健診の取扱いについて
令和3年1月7日に1都3県に対し、緊急事態宣言が発令されました。
緊急事態宣言下におきましては、これまで以上に新型コロナウイルス感染症予防対策にご留意いただき、特に事業所等で実施する集団健診を受診する場合は、「三つの密」を避けたうえで受診していただきますようお願いいたします。
なお、今後の状況により取扱いに変更があった場合は、当組合ホームページでご案内いたします。
【三つの密】
①密閉空間(換気の悪い密閉空間である)
②密集場所(多くの人が密集している)
③密接場面(互いに手を伸ばしたら届く距離での会話や発生が行われる)
※三つの密を避けられない等、感染予防対策が不十分と判断した場合は、延期又は中止くださいますよう、厚生労働省より発出されています。
【参考】