ホーム
各種手続き
病気で仕事を休んだとき
病気で仕事を休んだとき
被保険者が業務外の病気やけがの治療のため、仕事につくことができず、給料等をもらえないときは「傷病手当金」が支給されます。
解説
手続き
よくある質問
病気で仕事を休んだとき
必要書類
「傷病手当金請求書」
出勤簿(写)、賃金台帳(写)、就業規則等で給料が受けられない旨記載されている部分の写し
提出期限
すみやかに
対象者
病気で仕事を休んだ被保険者(下記4条件にすべて該当)
お問合せ先
健康保険組合
備考
支給されるのは、下記の4つの条件すべてに該当した場合です。
病気・けがのための療養中のとき
療養のために仕事につけなかったとき
連続3日以上休んだとき
給料等をもらえないとき
ページ先頭へ戻る
各種手続き
申請書一覧
保険証を紛失したとき
引越・転勤したとき
結婚したとき
家族の加入について
退職した後は
介護保険制度の適用除外となるとき
出産したとき
出産で仕事を休んだとき
死亡したとき
立て替え払いをしたとき
保険医の同意を得て、はり・きゅう、あんま・マッサージ・指圧の施術を受けたとき
病気で仕事を休んだとき
他人の行為により病気やけがをしたとき
医療費が高額になったとき
健康診断
人間ドック
スポーツやレジャー施設
メニュー
健保のしくみ
健保の給付
保健事業
各種手続き
申請書一覧
よくある質問